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不動産登記事項証明書(ふどうさんとうきじこうしょうめいしょ)

不動産登記事項証明書とは、土地や建物の登記内容を法務局が証明する書面です。所有者や抵当権、面積などが記載され、取引や融資の場面で正式な証明資料として使われます。かつての登記簿謄本にあたります。

調査・業務改善
公開: 2025/06/15
· 3 min read
不動産会社向け#相続・登記#不動産調査
不動産登記事項証明書

不動産登記事項証明書は、土地や建物の登記内容を法務局が証明する書面です。所有者や担保、面積を公的に示す資料で、取引や融資の正式な確認書類として使われます。登記の電子化により、かつての登記簿謄本に代わるものです。

不動産登記事項証明書とは

不動産登記事項証明書とは、登記簿に記録された内容を法務局が証明した書面です。土地であれば表題部の所在・地番・地目・地積が、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積が、そして権利部の所有権・抵当権などが記載されます。電子化前は紙の登記簿を写した「登記簿謄本」が使われていましたが、現在はこの証明書が発行されます。公的な証明力を持つため、売買契約や融資審査など、正式な書面が必要な場面で利用されます。誰でも取得できる公開情報です。

仕組み・背景

証明書には種類があり、現在の権利関係のみを示すもの、過去の履歴を含むもの、特定の権利だけを抜き出すものなどがあります。目的に応じて使い分けます。たとえば現在の所有者と担保だけ確認したい場合と、過去の所有権移転の経緯までたどりたい場合では、取得すべき種類が異なります。証明書は窓口のほか、オンラインの請求でも取得でき、登記情報提供サービスでは証明力のない閲覧用データも利用できます。用途に応じて、証明書か閲覧データかを選びます。

実務での使われ方・調べ方

契約や融資の正式書類として、所有者・担保・面積を証明するために取得します。種類の選択が実務のポイントです。

  • 目的に応じて全部事項・現在事項などの種類を選ぶ
  • 甲区で所有者、乙区で抵当権などの担保を確認する
  • 調査・確認に使う書類や情報源:法務局窓口・オンライン請求・登記情報提供サービス

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よくある質問

Q. 登記簿謄本と不動産登記事項証明書は同じですか?

A. 内容はほぼ同じです。電子化後に発行される正式名称が登記事項証明書で、謄本は紙時代の呼び名の名残です。

Q. オンラインで取得した閲覧データは契約に使えますか?

A. 登記情報提供サービスの閲覧データには証明力がありません。正式な証明が必要な場合は、証明書を取得する必要があります。

R.E.DATAでの効率化

証明書の取得と内容確認は、案件ごとに発生します。R.E.DATAは登記をはじめとする不動産データを集約し、複数物件の権利関係を効率的に確認できます。証明書取得の前段で対象を素早く絞り込み、調査の手戻りを減らします。

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