登記事項証明書は、登記記録に記録された内容を法務局(登記所)が証明する公的な書面です。かつての「登記簿謄本」に相当し、不動産の所有者や担保などの権利関係を確認する、調査の基本資料になります。目的に応じて複数の種類から選んで取得します。
登記事項証明書とは — 登記記録を証明する書面
登記事項証明書とは、登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことです。登記がコンピュータ化される前は「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、電子化後は登記事項証明書として交付されます。土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的情報(表題部)と、所有権や抵当権などの権利情報(権利部)を確認できます。不動産登記法第119条により、利害関係の有無を問わず、誰でも手数料を納めて交付を請求できます。
登記事項証明書の種類 — 全部事項・現在事項・一部事項・閉鎖事項
登記事項証明書は、記載する範囲によっていくつかの種類に分かれます。主なものは次のとおりです。
| 種類 | 記載される内容 |
|---|---|
| 全部事項証明書 | 閉鎖されたものを除き、現在および過去のすべての登記事項。もっとも一般的に使われる。 |
| 現在事項証明書 | 現在効力を有する登記事項のみ。過去の履歴は含まない。 |
| 一部事項証明書 | 甲区・乙区の順位番号などで指定した、一部の登記事項のみ。 |
| 閉鎖事項証明書 | 閉鎖された登記記録(合筆・滅失などで閉じられた記録)。 |
権利の履歴までさかのぼって確認したい場合は全部事項証明書、現在の状態だけを確認したい場合は現在事項証明書、というように使い分けます。
登記簿謄本との違い
「登記簿謄本」は、紙で管理していた時代に登記簿を写した書面の呼び名です。電子化された現在は、同じ内容を証明する書面が「登記事項証明書」として発行されます。証明する内容は実質的に同じで、窓口では「謄本」と言っても登記事項証明書を指すのが一般的です。
取得方法・実務での使い方
登記事項証明書は、法務局の窓口・郵送のほか、オンラインの登記情報提供サービスやかんたん証明書請求で取得できます。取得には手数料がかかり、請求方法(書面・オンライン)によって金額が異なるため、最新の額は法務局・法務省で確認します。
- 目的に応じて全部事項・現在事項などの種類を選ぶ
- 甲区で所有者、乙区で担保(抵当権など)を確認する
- 請求には対象不動産の地番・家屋番号が必要になる
よくある質問
Q. 登記事項証明書と登記簿謄本は同じですか?
A. 実質的に同じ内容です。電子化に伴い、従来の登記簿謄本が登記事項証明書という名称で交付されるようになりました。
Q. 登記事項証明書は誰でも取得できますか?
A. 取得できます。不動産登記法第119条により、利害関係の有無を問わず、手数料を納めれば誰でも請求できます。取得には地番・家屋番号が必要です。
Q. どの種類を取ればよいですか?
A. 迷ったときは、過去の履歴も含む「全部事項証明書」を選ぶのが一般的です。現在の状態だけでよければ現在事項証明書でも足ります。
まとめ — 目的に応じて証明書の種類を選ぶ
登記事項証明書は、登記記録の内容を証明する書面で、旧来の「登記簿謄本」に相当します。全部事項・現在事項・一部事項・閉鎖事項といった種類があり、権利の履歴まで確認したい場合は全部事項証明書、というように目的に応じて選びます。不動産登記法第119条により、利害関係の有無を問わず誰でも手数料を納めて取得できます。ただし、証明書から分かるのは対象物件1件の情報であり、所有者の名寄せや担保余力の把握には、複数物件を横断するデータとの突合が欠かせません。
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本記事中の制度に関する記述は、以下の公的資料を確認のうえ作成しています。
- 法務省「不動産登記のABC」(登記記録の構成=表題部・権利部、甲区・乙区の区分)
- 不動産登記法 第119条(何人も、手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できる旨)
- 不動産登記規則(登記事項証明書の種類=全部事項・現在事項・一部事項・閉鎖事項)
※登記事項証明書の取得方法・手数料や種類の選び方は、個別の事情や制度改定により異なる場合があります。最新の取扱いは法務局・法務省の情報および専門家への相談でご確認ください。
WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部
SUPERVISED BY
田邊 亮太
宅地建物取引士 / 元不動産仕入担当


