TRUSTART

不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)

不動産登記簿謄本とは、土地や建物の登記内容を写した書面の通称です。謄本は全部の写し、抄本は一部の写しを指し、電子化後は登記事項証明書に統一されました。誰でも手数料を納めれば取得できます。

調査・業務改善
公開: 2026/02/09更新: 2026/07/22
· 5 min read
不動産会社向け#相続・登記#不動産調査
不動産登記簿謄本

不動産登記簿謄本は、土地や建物の登記内容を写した書面の通称です。所有者・担保・面積などを確認できる調査の基本資料で、実務では今もこの呼び名が使われます。登記の電子化により、現在の正式名称は登記事項証明書(不動産登記事項証明書)です。

不動産登記簿謄本とは — 登記簿を写した書面の通称

不動産登記簿謄本とは、紙で管理されていた登記簿の内容を全部写した書面を指す呼び名です。登記が電子化された現在は、同じ内容を証明する書面として登記事項証明書が発行されます。記載されるのは、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的情報(表題部)と、所有権や抵当権などの権利情報(権利部)です。取引や融資の前提として、所有者や担保の状況を確認するために取得します。不動産登記法第119条により、誰でも手数料を納めて取得できる公開情報です。

謄本と抄本の違い

「謄本」と「抄本」は、もともと写しの範囲を表す言葉です。電子化後は「証明書」に統一され、必要な範囲に応じて種類を選ぶ形になりました。

呼称意味電子化後の相当
謄本登記簿の全部を写したもの全部事項証明書
抄本登記簿の一部を写したもの一部事項証明書

実務では旧来の習慣から「謄本を取る」と表現されることが多いものの、実際に発行されるのは登記事項証明書です。

登記事項証明書との関係(電子化)

登記情報のコンピュータ化に伴い、紙の登記簿謄本は電子データにもとづく登記事項証明書へと移行しました。証明する内容は同じで、「謄本」は電子化前の呼び名、「登記事項証明書」が現在の正式名称です。古い取引資料には旧様式の謄本が残っていることがあり、読み解きには旧様式の知識も役立ちます。

取得方法・実務での使い方

取引や担保設定の前提として、所有者・担保・面積を確認するために取得します。目的に応じた種類選びが実務のコツです。

  • 目的に応じて全部事項・現在事項などの種類を選んで取得する
  • 甲区で所有者、乙区で担保(抵当権など)を確認する
  • 法務局の窓口・郵送、オンラインの登記情報提供サービスなどで取得する

よくある質問

Q. 謄本と抄本は何が違いますか?

A. 謄本は登記簿の全部を、抄本は一部を写したものです。電子化後は証明書に統一され、取得時に必要な範囲(全部事項・一部事項など)を選びます。

Q. いまでも「謄本」という言葉は使われますか?

A. 実務では慣習として「謄本」と呼ばれますが、実際に発行されるのは登記事項証明書です。

Q. 不動産登記簿謄本は誰でも取れますか?

A. 取れます。不動産登記法第119条により、利害関係の有無を問わず、手数料を納めれば誰でも取得できます。

まとめ — 「謄本」は電子化前の呼び名

不動産登記簿謄本は、登記簿の内容を写した書面の通称です。「謄本」は全部の写し(現在の全部事項証明書)、「抄本」は一部の写し(一部事項証明書)を指し、電子化後は登記事項証明書に統一されました。実務では今も「謄本を取る」と呼ばれますが、発行されるのは登記事項証明書です。不動産登記法第119条により、誰でも手数料を納めれば取得できます。ただし、謄本から分かるのは対象物件1件の情報であり、所有者の名寄せや担保余力の把握には、複数物件を横断するデータとの突合が欠かせません。

TRUSTARTのR.E.DATAは、全国の不動産登記情報・地図・物件データを統合した不動産ビッグデータプラットフォームです。謄本の取得と読み解きを1件ずつ行う手間を抑え、複数物件の権利関係をまとめて確認できます。担保管理でのデータ活用は担保管理のデータ活用でも紹介しています。

CONTACT 謄本(登記事項証明書)の取得・読み解きを、登記データで効率化しませんか。 「複数物件の権利関係を一度に確認したい」「謄本の取得・転記の手間を減らしたい」。登記情報からの調査を、R.E.DATAがまとめてご支援します。まずはお気軽にご相談ください。 無料で相談する →

参考(一次情報)

本記事中の制度に関する記述は、以下の公的資料を確認のうえ作成しています。

  • 法務省「不動産登記のABC」(登記記録の構成=表題部・権利部、甲区・乙区の区分)
  • 不動産登記法 第119条(何人も、手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できる旨)

※謄本(登記事項証明書)の取得方法・手数料や種類の選び方は、個別の事情や制度改定により異なる場合があります。最新の取扱いは法務局・法務省の情報および専門家への相談でご確認ください。

TRUSTART編集部

WRITTEN BY

TRUSTART編集部

TRUSTART JOURNAL 編集部

田邊 亮太

SUPERVISED BY

田邊 亮太

宅地建物取引士 / 元不動産仕入担当

用語集トップへ戻る

関連する用語