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登記簿(とうきぼ)

登記簿とは、土地・建物や法人の権利関係を記録した公的な帳簿です。不動産の登記簿は表題部と権利部(甲区・乙区)に分かれ、電子化後の証明書は「登記事項証明書」と呼ばれます。不動産登記法により、誰でも交付を請求できます。

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公開: 2025/07/20更新: 2026/07/22
· 5 min read
不動産会社向け#相続・登記
登記簿

登記簿は、土地・建物や法人の権利関係を記録した公的な帳簿です。誰が所有し、どのような担保が付いているかを社会に公示する台帳で、不動産取引・融資・調査の出発点になります。かつては紙で管理されていましたが、現在は電子化され、その内容を証明する書面は「登記事項証明書」と呼ばれます。

登記簿とは — 権利関係を公示する公的な帳簿

登記簿とは、登記の内容を記録する公的な帳簿のことです。不動産の登記簿(登記記録)には、土地や建物の物理的な状況と権利関係が記録され、法務局(登記所)で管理されています。登記された情報は公開されており、法務省「不動産登記のABC」でも示されているとおり、所有者でなくても内容を確認できます。実際、不動産登記法第119条は「何人も、手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求することができる」と定めています。

登記簿の構成 — 表題部と権利部(甲区・乙区)

不動産の登記簿は、1つの土地・建物ごとに作られ、「表題部」と「権利部」に分かれます。権利部はさらに「甲区」「乙区」に分かれ、法務省の解説では次のように整理されています。

区分記録される主な内容
表題部不動産の物理的な現況。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。
権利部(甲区)所有権に関する事項。所有者の氏名・住所、取得の原因(売買・相続など)と日付。
権利部(乙区)所有権以外の権利。抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権などの設定・移転・抹消。

この構造により、「どんな不動産か(表題部)」「誰のものか(甲区)」「どのような担保・利用権が付いているか(乙区)」を順に読み取れます。

登記簿謄本・登記事項証明書との違い

登記情報のコンピュータ化に伴い、証明書の呼び名が変わりました。紙で管理していた時代の写しを「登記簿謄本」、電子化後にデータをもとに発行する証明書を「登記事項証明書」と呼びます。現在発行されるのは後者で、内容は実質的に同じものです。

呼称位置づけ
登記簿謄本紙の登記簿を写した書面。電子化前の呼び方で、現在も通称として使われる。
登記事項証明書電子化された登記記録をもとに発行される、現在の正式名称の証明書。

窓口ではどちらの言い方でも通じますが、公的な書類上は「登記事項証明書」が正式名称です。

実務での使われ方・調べ方

登記簿は、取引や融資の前提として所有者・面積・担保を確認するために使われます。記録を正しく読み解くことは、不動産調査の基本スキルです。

  • 登記事項証明書を取得し、甲区で所有者、乙区で担保(抵当権など)を確認する
  • 表題部で地番・地目・地積を、取引対象や現況と照合する
  • 取得は、法務局の窓口・郵送のほか、オンラインの登記情報提供サービスやかんたん証明書請求を利用する

よくある質問

Q. 登記簿は誰でも見られますか?

A. 見られます。不動産登記法第119条により、利害関係の有無にかかわらず、誰でも手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できます。

Q. 登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか?

A. 内容はほぼ同じです。紙時代の写しが「登記簿謄本」、電子化後の証明書が「登記事項証明書」で、現在発行されるのは後者です。

Q. 登記簿はどこで管理されていますか?

A. その不動産を管轄する法務局(登記所)で管理されています。証明書は最寄りの法務局やオンラインからも請求できます。

まとめ — 登記簿は不動産調査の出発点

登記簿は、不動産の物理的な現況(表題部)と権利関係(甲区=所有権/乙区=所有権以外)を記録した公的な帳簿です。電子化により、その内容を証明する書面の正式名称は「登記事項証明書」となり、旧来の登記簿謄本と実質的に同じものです。不動産登記法第119条により、利害関係の有無を問わず誰でも取得できます。一方で、登記簿から読み取れるのは「その1件」の情報にとどまり、所有者の名寄せや担保余力の把握には、複数物件を横断するデータとの突合が欠かせません。

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参考(一次情報)

本記事中の制度に関する記述は、以下の公的資料を確認のうえ作成しています。

  • 法務省「不動産登記のABC」(登記記録の構成=表題部・権利部、甲区・乙区の区分)
  • 不動産登記法 第119条(何人も、手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できる旨)

※登記簿(登記事項証明書)の取得方法・手数料や証明書の種類の選び方は、個別の事情や制度改定により異なる場合があります。最新の取扱いは法務局・法務省の情報および専門家への相談でご確認ください。

TRUSTART編集部

WRITTEN BY

TRUSTART編集部

TRUSTART JOURNAL 編集部

田邊 亮太

SUPERVISED BY

田邊 亮太

宅地建物取引士 / 元不動産仕入担当

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