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斜線規制(しゃせんきせい)

斜線規制とは、道路や隣地、北側の採光・通風を確保するため、建物の高さを斜めの線で制限する建築基準法上のルールである。道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3種類があり、建てられるボリュームを左右する。

調査・業務改善
公開: 2025/12/12
· 4 min read
不動産会社向け#不動産調査
斜線規制

斜線規制は、容積率を使い切れるかどうかを決める実務上重要な高さ制限である。計画建物の上層階の形状に直接影響するため、ボリューム検討で必ず確認される。

斜線規制とは

斜線規制とは、建築基準法に基づき、道路や隣地、北側の日照・採光・通風を確保するために、建物の各部分の高さを斜めの線(斜線)で制限するルールである。主に道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類がある。敷地境界や道路の位置から一定の勾配で引いた斜線の内側に建物を収める必要がある。

仕組み・背景

斜線規制は、周辺環境の日照や通風、開放感を守る目的で設けられている。道路斜線は前面道路の反対側の境界線から、隣地斜線は隣地境界から、北側斜線は北側の隣地から一定の勾配で立ち上がる。用途地域ごとに勾配や立ち上がりの高さが異なり、容積率を消化しきれない「斜線切れ」が生じることもある。天空率による緩和が適用される場合もある。

実務での使われ方・調べ方

斜線規制は用途地域や前面道路の幅員、敷地形状に応じて個別に検討する。実務では次を確認する。

  • 道路斜線・隣地斜線・北側斜線のうちどれが効くか
  • 前面道路の幅員と用途地域による勾配を確認する
  • 天空率による緩和の余地があるかを検討する

関連用語

よくある質問

斜線規制があると容積率は使い切れませんか

敷地形状や道路条件によっては斜線で上層階が削られ、容積率を消化しきれない場合がある。天空率の活用や建物形状の工夫で緩和できることもある。

北側斜線はどの用途地域で効きますか

北側斜線は主に第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域で適用される。具体的な適用範囲や勾配は用途地域ごとに定められているため個別確認が必要である。

R.E.DATAでの効率化

R.E.DATAは、用途地域や道路情報を含む土地の規制データを効率的に収集できる。ボリューム検討の前提情報を素早くそろえたい場合は、調査・業務改善の機能を参照されたい。

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