第二種中高層住居専用地域は、中高層住宅地でありながら生活利便施設の許容範囲が比較的広い用途地域である。第一種との違いを押さえることで開発の選択肢を判断できる。
第二種中高層住居専用地域とは
第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つで、主として中高層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために定める地域である。マンションなどの中高層住宅を中心としながら、第一種中高層住居専用地域より大きな規模の店舗・事務所が認められる。住宅と一定規模の商業・業務施設が併存できる区分である。
仕組み・背景
第二種中高層住居専用地域は、中高層の住環境を守りつつ、生活利便性を一定程度確保することを意図している。第一種中高層住居専用地域では制限される規模の店舗・事務所も認められるため、住宅と利便施設の混在が進みやすい。日影規制や斜線制限など住環境を守る制限が適用される点は第一種と共通する。
実務での使われ方・調べ方
用途地域は自治体の都市計画情報で確認する。実務では次を押さえる。
- 容積率・建蔽率と高さ制限(斜線・日影)を確認する
- 建築予定の店舗・事務所の規模が認められるかを確認する
- 第一種中高層住居専用地域との許容用途の差を把握する
関連用語
よくある質問
第一種中高層住居専用地域との違いは何ですか
第二種のほうが認められる店舗・事務所の規模が大きい。第一種は住環境の保護をより重視し、商業・業務用途の許容範囲が狭い。
マンション開発に向いていますか
中高層住宅が想定された地域であり、マンション開発に適している。高さ制限や容積率の範囲内で計画する必要がある。
R.E.DATAでの効率化
R.E.DATAは、用途地域や高さ制限を含む土地の規制情報を効率的に収集・整理できる。中高層開発の検討を素早く進めたい場合は、調査・業務改善の機能を参照されたい。
WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


