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不動産鑑定評価(ふどうさんかんていひょうか)

不動産鑑定評価とは、不動産鑑定士が法令に基づき、不動産の経済価値を判定して価額に表示することである。査定とは異なり、専門資格者による公的な信頼性を持つ評価として位置づけられる。

金融・与信・担保
公開: 2026/02/16
· 5 min read
不動産会社向け#不動産評価#査定
不動産鑑定評価

不動産鑑定評価は、不動産鑑定士による公的な信頼性を備えた価値判定である。不動産会社が行う査定との違いを理解することが、評価の使い分けにつながる。

不動産鑑定評価とは

不動産鑑定評価とは、不動産鑑定士が、不動産の鑑定評価に関する法律や不動産鑑定評価基準に基づいて、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額として表示することをいう。国家資格である不動産鑑定士のみが行える業務で、評価結果は鑑定評価書としてまとめられる。不動産会社が宅地建物取引業法34条の2第2項に基づき行う「査定」(媒介契約獲得時の参考価格として無償で行われることが多い)とは異なり、不動産鑑定士による法令に基づく公的な信頼性を持つ評価として、裁判・税務・担保・会計など幅広い場面で用いられる。

仕組み・背景

不動産鑑定評価では、収益還元法・原価法・取引事例比較法という三つの手法を用い、対象不動産の特性に応じてこれらを適用・調整して鑑定評価額を導く。評価にあたっては、対象不動産の確認、近隣地域や市場の分析、最有効使用の判定などの手順を踏む。鑑定評価書は、相続・財産分与、担保評価、会社の資産評価、公共用地の取得など、客観性・専門性が求められる場面で活用される。

実務での使われ方・調べ方

鑑定評価は、目的に応じた依頼と読み取りが要点となる。着眼点は次のとおりである。

  • 査定と鑑定評価の信頼性・用途の違いを理解する
  • 三手法のうちどれが重視されたかを鑑定評価書で確認する
  • 評価の前提条件(最有効使用など)を確認する

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よくある質問

不動産鑑定評価と査定はどう違いますか

鑑定評価は不動産鑑定士が法令(不動産の鑑定評価に関する法律・不動産鑑定評価基準)に基づき行う公的な信頼性を持つ評価で、鑑定評価書を交付できるのは鑑定士のみ。査定は不動産会社(宅建業者)が売却の目安として行う価格提示で、宅建業法34条の2第2項により価額の根拠を明らかにする義務がある。用途・信頼性の位置づけが異なる。

どのような場面で鑑定評価が必要ですか

相続・財産分与、担保評価、会社の資産評価、公共用地取得など、客観性・専門性が求められる場面で用いられる。裁判の証拠資料として使われることもある。

R.E.DATAでの効率化

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