事業性融資推進法は、日本の融資慣行を「担保・保証依存」から「事業性評価」へ転換させることを狙う法律である。企業価値担保権の創設を含み、金融機関の与信実務に影響する。
事業性融資推進法とは
事業性融資推進法とは、事業者の財務内容や不動産担保・個人保証に過度に依存せず、事業の内容や成長性といった将来性を適切に評価して行う融資(事業性融資)を推進することを目的とする法律である。正式名称は「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律第52号)。その中核として、事業全体を担保とする「企業価値担保権」の制度が設けられた。2024年6月14日に公布、企業価値担保権を含む中核部分は2026年5月25日に施行された。
仕組み・背景
日本の中小企業金融では、不動産担保や経営者保証への依存が、創業・成長段階の企業の資金調達を妨げる要因と指摘されてきた。事業性融資推進法は、無形資産を含む事業価値を担保とする仕組みや、事業性評価に基づく融資を後押しすることで、こうした課題への対応を図る。金融機関には、財務・担保中心の審査から、事業の将来性を見極める目利き力への転換が求められる。
実務での使われ方・調べ方
金融機関は制度の趣旨と運用を踏まえて与信体制を整える必要がある。着眼点は次のとおりである。
- 企業価値担保権など新制度の実務運用・ガイドラインを確認する
- 事業性評価に基づく審査体制・人材の整備を検討する
- 従来の担保・保証実務との接続をどう設計するか
関連用語
よくある質問
事業性融資推進法の目的は何ですか
不動産担保や個人保証に過度に依存せず、事業の将来性を評価した融資を推進することを目的とする。企業価値担保権の創設がその中核に位置づけられる。
いつ施行されましたか
2024年6月14日に公布され、企業価値担保権を含む中核部分は2026年5月25日に施行された。同日付で施行令(事業性融資の推進等に関する法律施行令)、企業価値担保登記規則、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令、ガイドライン等も施行されている。
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WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


