企業価値担保権は、不動産や個人保証に頼らない事業性融資を可能にする新しい担保の枠組みである。金融機関の与信判断に構造的な変化をもたらす制度として注目されている。
企業価値担保権とは
企業価値担保権とは、事業性融資推進法(正式名称「事業性融資の推進等に関する法律」)に基づき創設された、企業の事業全体を一体として担保とする担保権である。個別の不動産や設備だけでなく、のれん・知的財産・顧客基盤・ノウハウといった無形資産を含む事業価値全体を担保の対象とする点が特徴である。これにより、有形資産に乏しいスタートアップや成長企業でも、将来性を評価した資金調達が可能になることが期待される。
仕組み・背景
従来の融資は、不動産担保や経営者の個人保証に依存する傾向が強く、無形資産中心の事業や創業期の企業は資金調達が難しいという課題があった。企業価値担保権は、事業全体の価値を担保とすることで、こうした課題に対応する。事業性融資推進法は2024年6月14日に公布(令和6年法律第52号)、企業価値担保権を含む中核部分は2026年5月25日に施行された。制度上、債務者(企業)を委託者とし、企業価値担保権信託会社を受託者とする「企業価値担保権信託契約」に基づき担保権が設定されるスキームが採用されている。
実務での使われ方・調べ方
金融機関にとっては、与信判断の枠組みを広げる新たな選択肢となる。実務での着眼点は次のとおりである。
- 無形資産を含む事業価値の評価手法をどう確立するか
- 従来の不動産担保・個人保証との組み合わせをどう設計するか
- 制度の施行状況・実務運用・ガイドラインの動向を確認する
関連用語
よくある質問
企業価値担保権は不動産担保と何が違いますか
不動産担保が特定の不動産を対象とするのに対し、企業価値担保権は無形資産を含む事業全体を担保とする。有形資産に乏しい企業でも事業の将来性を評価した融資が可能になる点が異なる。
いつから利用できますか
根拠となる事業性融資推進法は2024年6月14日に公布され、企業価値担保権を含む中核部分は2026年5月25日に施行された。実務運用やガイドラインの整備は段階的に進んでおり、金融庁・関係省庁の最新情報を確認することが望ましい。
R.E.DATAでの効率化
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WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


