角地は、交差する二つの道路に接する角の土地です。日当たりや出入りのよさから評価されやすく、建蔽率の緩和を受けられる場合があります。一方で隅切りなどの制約も生じるため、評価では両面の確認が必要です。
角地とは
角地とは、街区の角に位置し、二つの道路に接している土地です。二方向が道路に開けているため、採光や通風が得やすく、車や人の出入りもしやすい利点があります。看板や店舗の視認性も高く、商業利用でも好まれます。これらの理由から、同じ広さの中間画地に比べて評価が高くなる傾向があります。土地評価では、正面と側方の道路の状況を踏まえ、角地としての加算補正を行うことがあります。
仕組み・背景
角地は、建築基準法53条3項に基づき、特定行政庁の指定する条件を満たす場合に、建蔽率の上限が+10%加算されます(同条同項1号)。さらに防火地域内の耐火建築物の緩和(+10%)と重複適用すると最大+20%まで認められます。一方で、交差点の見通しを確保するために、敷地の角を切り取る隅切りが求められることがあり、その分だけ有効に使える面積が減ります。評価では、角地のメリットと、隅切りや二方向の規制といったデメリットの両方を踏まえる必要があります。
実務での使われ方・調べ方
仕入れや評価で、角地としての価値と制約を見極めるために確認します。建蔽率緩和と隅切りの確認がポイントです。
- 角地による建蔽率の緩和の対象かを役所で確認する
- 隅切りの要否と、有効面積への影響を確認する
- 調査・確認に使う書類や情報源:公図・現地調査・役所の建築指導窓口
関連用語
よくある質問
Q. 角地はなぜ評価が高くなりやすいのですか?
A. 採光・通風・出入りの利便や視認性に優れ、建蔽率の緩和を受けられる場合もあるためです。ただし隅切りなどの制約も考慮されます。
Q. すべての角地で建蔽率が緩和されますか?
A. いいえ。特定行政庁が指定する条件(交差する道路の幅員や角度、敷地形状等)を満たす角地に限り、+10%の加算が受けられます。具体的な指定要件は自治体ごとに異なるため役所での確認が必要です。
R.E.DATAでの効率化
角地かどうかや接道状況の把握は、仕入れ・評価の前段で繰り返し発生します。R.E.DATAは不動産データを地図と結びつけて提供し、土地の形状や接道を効率よく確認できます。候補地のスクリーニングに役立ちます。
WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


