第二種低層住居専用地域は、低層の良好な住宅地でありながら、小規模な店舗を認める用途地域である。第一種低層住居専用地域との違いを押さえると用途判断がしやすい。
第二種低層住居専用地域とは
第二種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つで、主として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために定める地域である。低層の戸建住宅を中心としながら、一定の床面積までの店舗・飲食店など日用品を扱う施設も認められる。低層住居専用系のなかでは、第一種より用途の幅がやや広い区分である。
仕組み・背景
低層住居専用地域では、建物の高さの最高限度(絶対高さ制限)や外壁の後退距離など、住環境を守る厳しい制限が適用される。第二種低層住居専用地域は、こうした低層の良好な環境を維持しつつ、近隣の生活利便を支える小規模店舗を認める点が特徴である。容積率・建蔽率は低めに指定されることが多い。
実務での使われ方・調べ方
用途地域は自治体の都市計画情報で確認する。実務では次を押さえる。
- 絶対高さ制限・外壁後退などの制限を確認する
- 建築予定の店舗の床面積が認められる範囲かを確認する
- 第一種低層住居専用地域との許容用途の差を把握する
関連用語
よくある質問
第二種低層住居専用地域に店舗は建てられますか
一定の床面積までの日用品店舗や飲食店などは建築できる。第一種低層住居専用地域より認められる用途の幅がやや広い。
高さ制限はありますか
低層住居専用地域には建物の高さの最高限度(絶対高さ制限)が定められることが多い。具体的な数値は自治体の都市計画で確認する。
R.E.DATAでの効率化
R.E.DATAは、用途地域や高さ制限を含む土地の規制情報を効率的に収集・整理できる。低層住宅地の仕入れ検討を素早く進めたい場合は、調査・業務改善の機能を参照されたい。
WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


