第一種低層住居専用地域は、用途地域のなかで最も住環境保護が厳しい区分である。高さ・用途の制限が強いため、開発の自由度を判断するうえで起点となる。
第一種低層住居専用地域とは
第一種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つで、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために定める地域である。戸建住宅を中心とした閑静な住宅地が想定され、用途地域のなかでも建築できる用途が最も限定される。店舗は住宅併用の小規模なものなどに限られ、大規模な商業・業務施設は建てられない。
仕組み・背景
第一種低層住居専用地域では、建築基準法55条に基づく絶対高さ制限(都市計画で10mまたは12mのいずれかを指定)や、外壁の後退距離、北側斜線制限など、住環境を守る厳しい制限が適用される。容積率・建蔽率も低めに指定されることが多く、良好な低層住宅地の景観と環境を維持する仕組みとなっている。
実務での使われ方・調べ方
用途地域は自治体の都市計画情報で確認する。実務では次を押さえる。
- 絶対高さ制限・外壁後退の有無と数値を確認する
- 容積率・建蔽率の指定値を確認する
- 建築予定の用途が認められる範囲かを確認する
関連用語
よくある質問
第一種低層住居専用地域に店舗は建てられますか
住宅併用の小規模な店舗など、ごく限られた用途のみ認められる。大規模な店舗・事務所は建てられず、住環境の保護が最も重視される地域である。
建物の高さに制限はありますか
絶対高さ制限(一般に10mまたは12m)が定められることが多い。具体的な数値は自治体の都市計画で確認する必要がある。
R.E.DATAでの効率化
R.E.DATAは、用途地域や高さ制限を含む土地の規制情報を効率的に収集・整理できる。低層住宅地の仕入れ検討を素早く進めたい場合は、調査・業務改善の機能を参照されたい。
WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


