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根抵当権(ねていとうけん)

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権である。継続的な融資取引で繰り返し生じる債権を一括して担保でき、事業者向け融資で広く用いられる。

金融・与信・担保
公開: 2025/11/21
· 4 min read
金融機関向け#担保#相続・登記
根抵当権

根抵当権は、継続的な融資取引を支える担保形態である。極度額・被担保債権の範囲・元本確定という独自の仕組みが、普通抵当権との違いを生む。

根抵当権とは

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、あらかじめ定めた極度額を限度として担保する抵当権である。普通抵当権が特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は反復・継続して発生する債権をまとめて担保できる。事業者と金融機関の継続的な融資取引などで利用され、取引のたびに担保を設定し直す必要がない点が特徴である。

仕組み・背景

根抵当権では、被担保債権の範囲(取引の種類)と極度額を定めて登記する。極度額の枠内であれば、債権が増減しても担保は維持される。一定の事由により担保すべき元本が確定する「元本確定」が生じると、その時点の債権に対して普通抵当権に近い扱いとなる。元本確定前は被担保債権が入れ替わるため、特定の債権だけを切り離すことはできない。

実務での使われ方・調べ方

根抵当権は登記簿の乙区で確認する。実務では次を押さえる。

  • 極度額と被担保債権の範囲(取引の種類)を確認する
  • 元本確定の有無・確定事由を確認する
  • 共同担保目録による他物件との関係を確認する

関連用語

よくある質問

根抵当権の極度額とは何ですか

根抵当権で担保される債権の上限額である。実際の債権残高が下回っていても、極度額までが担保枠として確保される。

元本確定とは何ですか

担保すべき元本が特定の時点で確定することをいう。確定後は被担保債権が入れ替わらなくなり、普通抵当権に近い扱いとなる。典型的な確定事由(民法398条の20)には、元本確定期日の到来、根抵当権者による確定請求、担保不動産に対する競売手続の開始、根抵当権者・債務者・設定者の破産手続開始決定などがある。

R.E.DATAでの効率化

R.E.DATAは、登記情報から根抵当権の設定状況を効率的に把握できる。担保管理や与信判断の調査を効率化したい場合は、金融機関・担保管理向けの機能を参照されたい。

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