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根抵当権(ねていとうけん)

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権である。継続的な融資取引で繰り返し生じる債権を一括して担保でき、事業者向け融資で広く用いられる。

金融・与信・担保
公開: 2025/11/21
· 4 min read
金融機関向け#担保#相続・登記
根抵当権

根抵当権は、継続的な融資取引を支える担保形態である。極度額・被担保債権の範囲・元本確定という独自の仕組みが、普通抵当権との違いを生む。

根抵当権とは

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、あらかじめ定めた極度額を限度として担保する抵当権である。普通抵当権が特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は反復・継続して発生する債権をまとめて担保できる。事業者と金融機関の継続的な融資取引などで利用され、取引のたびに担保を設定し直す必要がない点が特徴である。

仕組み・背景

根抵当権では、被担保債権の範囲(取引の種類)と極度額を定めて登記する。極度額の枠内であれば、債権が増減しても担保は維持される。一定の事由により担保すべき元本が確定する「元本確定」が生じると、その時点の債権に対して普通抵当権に近い扱いとなる。元本確定前は被担保債権が入れ替わるため、特定の債権だけを切り離すことはできない。

実務での使われ方・調べ方

根抵当権は登記簿の乙区で確認する。実務では次を押さえる。

  • 極度額と被担保債権の範囲(取引の種類)を確認する
  • 元本確定の有無・確定事由を確認する
  • 共同担保目録による他物件との関係を確認する

関連用語

よくある質問

根抵当権の極度額とは何ですか

根抵当権で担保される債権の上限額である。実際の債権残高が下回っていても、極度額までが担保枠として確保される。

元本確定とは何ですか

担保すべき元本が特定の時点で確定することをいう。確定後は被担保債権が入れ替わらなくなり、普通抵当権に近い扱いとなる。主な確定事由は次のとおりである。

  • あらかじめ定めた元本確定期日の到来(民法398条の6)
  • 確定請求 — 根抵当権設定者は設定から3年経過後に請求でき、請求から2週間で確定する。根抵当権者はいつでも請求でき、請求時に確定する(同398条の19)
  • 根抵当権者自身が抵当不動産について競売・担保不動産収益執行・差押えを申し立て、手続が開始したとき(同398条の20第1項1号)
  • 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始または滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき(同3号)
  • 債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき(同4号)

破産による確定事由の対象は債務者と根抵当権設定者であり、根抵当権者自身の破産は確定事由ではない。また第三者の申立てによる競売は、開始しただけでは確定せず、根抵当権者が知ってから2週間の経過が必要である点に注意したい。

R.E.DATAでの効率化

R.E.DATAは、登記情報から根抵当権の設定状況を効率的に把握できる。担保管理や与信判断の調査を効率化したい場合は、金融機関・担保管理向けの機能を参照されたい。

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