盛土規制法は、造成・盛土の安全を担保する基本法令である。規制区域や許可対象を押さえることが、開発リスク評価の前提になる。
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)とは
宅地造成及び特定盛土等規制法とは、宅地造成や盛土・切土に伴う崖崩れ・土砂の流出による災害を防止することを目的とする法律である。通称を「盛土規制法」という。2021年の熱海土石流災害を受け、旧「宅地造成等規制法」(昭和36年法律第191号)を抜本的に改正して題名を改めたもので、2023年5月26日に全面施行された。都道府県知事等が指定する規制区域内で行う一定規模以上の造成・盛土工事を許可制とし、安全基準への適合を求める。
なお「宅地造成等工事規制区域」は同法が定める区域の名称であり(同法第10条)、法律の名称ではない。「宅地造成等工事規制法」という名称の法律は存在しないため、書面や社内資料での表記に注意したい。
仕組み・背景
本法は、災害の危険性が高い区域を規制区域として指定し、その区域内での切土・盛土・土石の堆積などを許可の対象とする。改正により、従来の「宅地造成等工事規制区域」に加えて、市街地等から離れた森林や農地等を含む「特定盛土等規制区域」が新設され、規制対象が大きく拡張された。許可には擁壁や排水施設などの技術基準への適合が必要で、工事後の検査や定期報告が課される場合もある。規制区域の指定状況は各都道府県等で順次進められており、最新の指定範囲を確認する必要がある。
実務での使われ方・調べ方
規制区域や許可要件は自治体の窓口・規制区域図で確認する。実務では次を押さえる。
- 対象地が規制区域内かを確認する
- 計画工事が許可対象の規模・種類かを確認する
- 既存擁壁の適法性・安全基準への適合を確認する
関連用語
よくある質問
盛土規制法と宅地造成等規制法は同じですか
同じ法律の新旧の題名である。旧題名が「宅地造成等規制法」で、2023年5月26日施行の改正により題名が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められ、通称が「盛土規制法」となった。旧法より規制対象が広がり、特定盛土等規制区域が新設された。なお「宅地造成等工事規制法」という法律は存在せず、これは同法が定める「宅地造成等工事規制区域」との混同である。
規制区域内の土地は開発できませんか
開発自体は可能だが、一定規模以上の造成・盛土には許可と安全基準への適合が必要となる。許可の要否を事前に確認する。
R.E.DATAでの効率化
R.E.DATAは、土地の規制情報を効率的に収集・整理できる。造成・盛土規制のリスク確認を効率化したい場合は、調査・業務改善の機能を参照されたい。
WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


