第二種住居地域は、住環境を守りつつ商業・娯楽用途の許容範囲が比較的広い用途地域である。第一種住居地域との違いを押さえると、開発の自由度を判断しやすい。
第二種住居地域とは
第二種住居地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つで、主として住居の環境を保護するために定める地域である。住宅を中心としながら、第一種住居地域より大きな規模の店舗・事務所や、ボーリング場・カラオケボックスなどの遊戯施設も認められる。住居系のなかでは用途の幅が広い区分である。
仕組み・背景
第二種住居地域は、住環境の保護を基本としつつ、幹線道路沿いなど一定の利便性が求められる場所に指定されることが多い。第一種住居地域では制限される一定の商業・娯楽施設も認められるため、住宅と商業が混在しやすい。容積率・建蔽率は地域ごとに指定され、用途混在の状況は現地での確認が重要である。
実務での使われ方・調べ方
用途地域は自治体の都市計画情報で確認する。実務では次を押さえる。
- 建築予定の用途・規模が認められるかを確認する
- 容積率・建蔽率の指定値を確認する
- 周辺の用途混在状況を現地で確認する
関連用語
よくある質問
第二種住居地域に遊戯施設は建てられますか
ボーリング場やカラオケボックスなど一定の遊戯施設は建築できる。第一種住居地域より許容される用途の幅が広い点が特徴である。
第一種住居地域との違いは何ですか
第二種住居地域のほうが大きな店舗や遊戯施設の許容範囲が広い。第一種住居地域は住環境の保護をより重視している。
R.E.DATAでの効率化
R.E.DATAは、用途地域を含む土地の規制情報を効率的に収集・整理できる。仕入れや開発検討を素早く進めたい場合は、調査・業務改善の機能を参照されたい。
WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


