第一種住居地域は、住環境を守りつつ生活利便施設も認める用途地域である。住居系のなかでの位置づけを理解すると、仕入れや開発の可否判断がしやすくなる。
第一種住居地域とは
第一種住居地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つで、住居の環境を保護するために定める地域である。住宅を中心としながら、一定の規模までの店舗・事務所・ホテル・スポーツ施設なども建築できる。住居系用途地域のなかでは中間的な位置づけで、第二種住居地域より用途がやや限定される。
仕組み・背景
用途地域は住居系・商業系・工業系に大別され、住居系のなかでも保護の度合いによって複数の区分が設けられている。第一種住居地域では、大規模な店舗や遊戯施設などは制限される一方、日常生活に必要な施設は一定規模まで認められる。容積率・建蔽率は地域ごとに指定され、住環境と利便性の両立が図られている。
実務での使われ方・調べ方
用途地域は自治体の都市計画情報で確認する。第一種住居地域では次を押さえる。
- 建築予定の用途・規模が制限の範囲内かを確認する
- 容積率・建蔽率の指定値を確認する
- 第二種住居地域・準住居地域との許容用途の差を把握する
関連用語
よくある質問
第一種住居地域に店舗は建てられますか
一定規模までの店舗・事務所は建築できる。ただし大規模な店舗や遊戯施設などは制限されるため、用途と規模を個別に確認する必要がある。
第二種住居地域とどう違いますか
第二種住居地域のほうが店舗・遊戯施設などの許容範囲がやや広い。第一種住居地域は住環境の保護をより重視した区分である。
R.E.DATAでの効率化
R.E.DATAは、用途地域を含む土地の規制情報を効率的に収集・整理できる。仕入れや開発検討を素早く進めたい場合は、調査・業務改善の機能を参照されたい。
WRITTEN BY
TRUSTART編集部
TRUSTART JOURNAL 編集部


